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53件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2004-11-12 第161回国会 衆議院 法務委員会 第7号

戦前も、改正刑法仮案なんというのがいろいろ研究者などの手によってつくられ、提案されてきたこともあったけれども、結局それは通らなかったんですね。戦後になってからは、御承知のように、もちろん憲法改正されましたから、それに合わない犯罪というのもあった。そういうものは排除されていくんですね。  

佐々木秀典

1974-02-20 第72回国会 衆議院 法務委員会 第7号

それから最後の仮案昭和十五年に出ましたこの改正刑法仮案それから三十六年に出ました準備草案、それから昭和四十六年に出ました刑事法特別部会改正刑法草案、この三つの関係でございますが、一部の——一部と申しますとなんですが、ある学者の方々は、この準備草案仮案を受け継いだものである、それから改正草案準備草案を受け継いだものである、したがってこの準備草案仮案を受け継いだものであるという、こういう論法

鈴木義男

1968-10-31 第59回国会 衆議院 法務委員会 第4号

○松本(善)委員 騒動罪ということばが使われているのは改正刑法仮案であると思うのですが、その仮案では騒擾罪と同じような考えで使っておるのではないかと思いますけれども、いま刑事局長が特別に正確には騒動予備罪だというふうに言っておられることは、騒擾罪とは別個概念で、そうしてまた破防法の騒擾予備罪とも別個概念で、いま騒乱予備罪とかあるいは騒動予備罪とかいわれている別個犯罪類型をつくろう、こういうことが

松本善明

1968-04-23 第58回国会 参議院 法務委員会 第12号

それからもう一つは、ついでに御所見を伺っておきたいのですが、さっきいただいた改正刑法準備草案、それから現行刑法、それから改正刑法仮案この三つ対照条文資料ですけれども、この中の一四ページに、傷害ですが、現行法二百四条、「〔傷害〕人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ十年以下ノ懲役」云々ということになっていて、これが昭和十五年に発表された仮案の三百四十三条では七年に下げてありましたね、十年以下というのが七年以下

秋山長造

1968-04-23 第58回国会 参議院 法務委員会 第12号

説明員石原一彦君) 本日配付申し上げました資料中、最高裁判所事務総局編改正刑法準備草案刑法改正刑法仮案対照条文」は、文句どおりその三つ法律及び法律案につきましての対照条文でございます。  次に、「刑法改正経過対照条文」は、大正十年から昭和三十九年に至ります現行刑法改正部分を集録いたしたものでございます。  

石原一彦

1967-05-12 第55回国会 衆議院 法務委員会 第8号

それが昭和十五年の三月に改正刑法仮案という姿で出てきた。これがさらに引き継がれて、そして改正刑法準備会というものが昭和三十一年十月に設けられて、刑法改正準備会小野博士中心にしてやられた。これはむろん仮法案というものを基礎にしてずいぶん御苦心なさって、そして三十五年にあなたのおっしゃるような案ができて、そしてあなたの御答弁になられた経緯を経ている。

森田重次郎

1963-06-20 第43回国会 参議院 法務委員会 第21号

これはどういう事情でそういう刑法改正が行なわれたかと申しますと、御案内の戦前に行なわれました刑法改正事業の所産であるところの改正刑法仮案昭和十五年に一応脱稿いたしまして、ただ戦時中の事情でございましたために、全面改正事業を引き続いて行ない得ないというようなところから、その改正刑法仮案をもとにいたしまして最初限の必要な措置を講じたのが昭和十六年の刑法の一部改正でございます。

臼井滋夫

1960-05-12 第34回国会 参議院 法務委員会 第19号

この草案基礎になりました昭和十五年発表になっております改正刑法仮案には、委員長御指摘のように、二百三十五条の二に相当する不動産侵奪罪規定が見えないのでございます。しかしその間にどういう考え方の相違があったかという御質疑でございますけれども、私どもの理解いたしておりますところによりますと、この昭和十五年の仮案におきましても、実は不動産侵奪を罰するという建前になっておりました。

竹内寿平

1960-05-12 第34回国会 参議院 法務委員会 第19号

しかるに昭和十五年公表されました改正刑法仮案においては、不動産侵奪罪に関する規定はなく、第四百五十六条において境界損壊罪規定されているだけであります。しかるに今回刑法仮案にもなかった不動産侵奪罪改正準備準案や本件において取り上げられたのはどういう事由、経緯趣旨に基づくものであるか、この点を明らかに願いたい。  

大川光三

1960-05-12 第34回国会 参議院 法務委員会 第19号

高田なほ子君 一点ちょっと関連してお聞かせ願いたいんですけれども、不動産窃盗という判例は今までにもなく、またこの経過の中でそういう御説明があったわけですが、ないが、しかし昭和十五年の刑法改正仮案の中には、不動産窃盗罪というものは成り立ち得るという解釈をとったんだ、こういうような御説明があったわけですが、御説明の中で非常に疑問に思いましたことは、この改正刑法仮案の中に「一時ノ使用ニ供スル他人

高田なほ子

1960-04-28 第34回国会 衆議院 法務委員会 第24号

竹内政府委員 ただいま御質問のございました法務省改正刑法準備の案を発表するということでありましたが、仰せのように、ここ三年半ばかり、法務省刑事局そのものではございませんが、刑事局の中に刑法改正準備会というような特別な機関を設けまして、私が会長ということに役所の組織上なっておりますが、小野清一郎博士が議長になりまして、あと在京学者実務家等委員にお願いいたしまして、改正刑法仮案基礎といたしまして

竹内壽平

1960-04-26 第34回国会 参議院 法務委員会 第16号

この考え方は、改正刑法仮案審議の際にも議論されている点でございまして、そういう点を考えますと、二百六十条を避けまして、後へ書いた方が、その趣旨がはっきりするのじゃないかということで、二百六十三条の二といたしたのでございます。ただし器物損壊罪とは、やや罪質が違っているわけでございます。

竹内壽平

1960-04-26 第34回国会 参議院 法務委員会 第16号

で、この点の処罰規定を設くべきであるということは、改正刑法仮案の時代から論議をされておりまして、仮案にもその規定があるわけでございますが、諸外国立法例等を見ましても、この境界に関する標識は国によっていろいろ事情は違いますが、境界標保護していこうという考え方は、不動産侵奪についての規定のない国はたくさんあるわけでございますが、境界標に関しましてもほとんど例外なく、いろいろな形でこれを処罰するということにいたしております

竹内壽平

1960-03-29 第34回国会 衆議院 法務委員会 第15号

そういう次第で、学説は今日では不動産窃盗を認めるということが通説になっておりますし、なお改正刑法仮案使用窃盗規定に「一時ノ使用ニ供スル他人ノ財物ヲ不正ニ取去又ハ摘占シタル者」とございますが、この改正仮案にあります擅占という言葉は元来不動産についての用語だ、こういうふうにいわれております。

市川秀雄

1960-03-29 第34回国会 参議院 法務委員会 第10号

この規定新設する趣旨は、第一の不動産侵奪罪に関する規定新設と関連するのでありますが、他人土地侵奪するための手段などとして境界を毀損する行為が頻発している実情にかんがみ、不動産に関する権利保護十全を期するためには、現行器物損壊罪などの規定のみではまかなえない百面があり、改正刑法仮案でも認められておりますように、土地境界を不明にする行為それ自体を取り締まるのが相当であると考えられたからであります

井野碩哉

1960-03-22 第34回国会 衆議院 法務委員会 第13号

純粋に国内の土地境界について、改正刑法仮案にもこれを全く同種規定がありますし、諸外国立法例にも、不動産侵奪罪規定を置かない国につきましても、境界標の問題につきましてはどの国も規定しておる。この一般の原則に従いまして、せっかく不動産侵奪について規定を設ける機会でございますので、補充的な意味においてこの規定を立案したのでございます。

竹内壽平

1960-03-22 第34回国会 衆議院 法務委員会 第13号

竹内政府委員 これは二百三十五条の二の不動産侵奪罪と法益その他は異なりますが、不動産保護の一環といたしまして、二百三十五条の二を補充する意味におきましてこの規定を設けたのでございますが、この規定は古く改正刑法仮案の中にもこれと同種規定がございますし、諸外国立法例においてもほとんどすべての国においてこの種の規定を設けておるのでございます。

竹内壽平

1960-03-01 第34回国会 衆議院 法務委員会 第5号

この規定新設する趣旨は、第一の不動産侵奪罪に関する規定新設と関連するのでありますが、他人土地侵奪するための手段などとして境界を毀損する行為が頻発している実情にかんがみ、不動産に関する権利保護十全を期するためには、現行器物損壊罪などの規定のみではまかなえない面があり、改正刑法仮案でも認められておりますように、土地境界を不明にする行為それ自体を取り締まるのが相当であると考えられたからであります

井野碩哉

1958-04-23 第28回国会 参議院 法務委員会 第34号

刑法改正準備会におきましては、その検討の根拠を、一応現在発表になっておりますところの改正刑法仮案に求めておるわけですが、その改正刑法仮案の十四条に「心神ノ障礎二因リ事理弁別スル能力ナキ者ハ事理弁別従テ行為ヲ為スノ能力ナキ者行為ハヲ罰セス能力減弱シタル者行為ハ其ノ刷ヲ減軽ス」と、こういう規定がございますが、この規定中心にいたしまして諸外国立法例はもちろんのこと、現在のわが国におきます

高橋勝好

1958-04-19 第28回国会 参議院 法務・社会労働委員会連合審査会 第1号

それのみならず、日本が昭和十五年に発表いたしております改正刑法仮案におきましても、器物損壊を非親告罪として案を作っておるのでございます。で、その考え方と申しますのは、こういうような自然犯的な犯罪につきましては、これを特別法規定しないで、できるだけ一般法である刑法典の中に書き込んでいくというような傾向にあるのでございます。

竹内壽平