2019-02-18 第198回国会 衆議院 予算委員会 第9号
調べましたら、昭和十五年の改正刑法仮案、昭和三十六年の改正刑法準備草案などでも、実際、この児童虐待罪を創設するという議論はあったということでございます。 ただ、例えば危険運転致死傷罪の創設など、個別に対応してきた例がございます。例えばDVの法律もそうでございますけれども。
調べましたら、昭和十五年の改正刑法仮案、昭和三十六年の改正刑法準備草案などでも、実際、この児童虐待罪を創設するという議論はあったということでございます。 ただ、例えば危険運転致死傷罪の創設など、個別に対応してきた例がございます。例えばDVの法律もそうでございますけれども。
戦前も、改正刑法仮案なんというのがいろいろ研究者などの手によってつくられ、提案されてきたこともあったけれども、結局それは通らなかったんですね。戦後になってからは、御承知のように、もちろん憲法改正されましたから、それに合わない犯罪というのもあった。そういうものは排除されていくんですね。
冒頭に私は改正刑法仮案と申したそうでございますが、それは間違っておりまして、刑法改正草案でございまして、議事録を訂正させていただきます。
○井嶋政府委員 名誉棄損罪だけに限らず、刑法の現在の規定につきましては、金面改正という作業を法務省、つとに行っておるわけでございまして、法制審議会に諮問をいたしまして、法制審議会から答申をいただいた改正刑法仮案といったものもあるわけでございます。
それから最後の仮案、昭和十五年に出ましたこの改正刑法仮案、それから三十六年に出ました準備草案、それから昭和四十六年に出ました刑事法特別部会の改正刑法草案、この三つの関係でございますが、一部の——一部と申しますとなんですが、ある学者の方々は、この準備草案は仮案を受け継いだものである、それから改正草案は準備草案を受け継いだものである、したがってこの準備草案は仮案を受け継いだものであるという、こういう論法
○松本(善)委員 騒動罪ということばが使われているのは改正刑法仮案であると思うのですが、その仮案では騒擾罪と同じような考えで使っておるのではないかと思いますけれども、いま刑事局長が特別に正確には騒動予備罪だというふうに言っておられることは、騒擾罪とは別個の概念で、そうしてまた破防法の騒擾予備罪とも別個の概念で、いま騒乱予備罪とかあるいは騒動予備罪とかいわれている別個の犯罪類型をつくろう、こういうことが
それからもう一つは、ついでに御所見を伺っておきたいのですが、さっきいただいた改正刑法準備草案、それから現行刑法、それから改正刑法仮案、この三つの対照条文の資料ですけれども、この中の一四ページに、傷害ですが、現行法二百四条、「〔傷害〕人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ十年以下ノ懲役」云々ということになっていて、これが昭和十五年に発表された仮案の三百四十三条では七年に下げてありましたね、十年以下というのが七年以下
○説明員(石原一彦君) 本日配付申し上げました資料中、最高裁判所事務総局編「改正刑法準備草案・刑法・改正刑法仮案対照条文」は、文句どおりその三つの法律及び法律案につきましての対照条文でございます。 次に、「刑法の改正経過と対照条文」は、大正十年から昭和三十九年に至ります現行刑法の改正部分を集録いたしたものでございます。
それから、さっき大正十五年に発動されたままになったという改正刑法仮案ですね、この中ではやっぱりこの二百十一条の規定はそういうように一応なっておったのかどうか、両点についてお伺いいたします。
○秋山長造君 そこで、もう一つお尋ねしますが、改正刑法準備草案の前の改正刑法仮案というのが出ていますね。これはどういうものですか。全然しろうとで、そういう点よく知らぬですが。
この案を拝見いたしますと、改正刑法準備草案、あるいは改正刑法仮案、こういうものが発表されておるのでありますけれども、その内容と違っておるのですね。これは、どうしてですか。
それが昭和十五年の三月に改正刑法仮案という姿で出てきた。これがさらに引き継がれて、そして改正刑法準備会というものが昭和三十一年十月に設けられて、刑法改正準備会が小野博士を中心にしてやられた。これはむろん仮法案というものを基礎にしてずいぶん御苦心なさって、そして三十五年にあなたのおっしゃるような案ができて、そしてあなたの御答弁になられた経緯を経ている。
これはどういう事情でそういう刑法の改正が行なわれたかと申しますと、御案内の戦前に行なわれました刑法改正事業の所産であるところの改正刑法仮案が昭和十五年に一応脱稿いたしまして、ただ戦時中の事情でございましたために、全面改正事業を引き続いて行ない得ないというようなところから、その改正刑法仮案をもとにいたしまして最初限の必要な措置を講じたのが昭和十六年の刑法の一部改正でございます。
この草案の基礎になりました昭和十五年発表になっております改正刑法仮案には、委員長御指摘のように、二百三十五条の二に相当する不動産侵奪罪の規定が見えないのでございます。しかしその間にどういう考え方の相違があったかという御質疑でございますけれども、私どもの理解いたしておりますところによりますと、この昭和十五年の仮案におきましても、実は不動産の侵奪を罰するという建前になっておりました。
しかるに昭和十五年公表されました改正刑法仮案においては、不動産侵奪罪に関する規定はなく、第四百五十六条において境界損壊罪が規定されているだけであります。しかるに今回刑法仮案にもなかった不動産侵奪罪を改正準備準案や本件において取り上げられたのはどういう事由、経緯、趣旨に基づくものであるか、この点を明らかに願いたい。
○高田なほ子君 一点ちょっと関連してお聞かせ願いたいんですけれども、不動産窃盗という判例は今までにもなく、またこの経過の中でそういう御説明があったわけですが、ないが、しかし昭和十五年の刑法改正の仮案の中には、不動産の窃盗罪というものは成り立ち得るという解釈をとったんだ、こういうような御説明があったわけですが、御説明の中で非常に疑問に思いましたことは、この改正刑法仮案の中に「一時ノ使用ニ供スル為他人ノ
○竹内政府委員 ただいま御質問のございました法務省で改正刑法の準備の案を発表するということでありましたが、仰せのように、ここ三年半ばかり、法務省刑事局そのものではございませんが、刑事局の中に刑法改正準備会というような特別な機関を設けまして、私が会長ということに役所の組織上なっておりますが、小野清一郎博士が議長になりまして、あと在京の学者、実務家等を委員にお願いいたしまして、改正刑法仮案を基礎といたしまして
この考え方は、改正刑法仮案の審議の際にも議論されている点でございまして、そういう点を考えますと、二百六十条を避けまして、後へ書いた方が、その趣旨がはっきりするのじゃないかということで、二百六十三条の二といたしたのでございます。ただし器物損壊罪とは、やや罪質が違っているわけでございます。
で、この点の処罰規定を設くべきであるということは、改正刑法仮案の時代から論議をされておりまして、仮案にもその規定があるわけでございますが、諸外国の立法例等を見ましても、この境界に関する標識は国によっていろいろ事情は違いますが、境界標を保護していこうという考え方は、不動産侵奪についての規定のない国はたくさんあるわけでございますが、境界標に関しましてもほとんど例外なく、いろいろな形でこれを処罰するということにいたしております
この二百六十二条の規定は、改正刑法仮案にもそっくりそのままの規定として掲げられておりまして、昭和十五年にこのものが発表されておりますが、それ以前に十分検討をされた規定でございます。
そこでこれを親告罪とはしない、非親告罪というふうにいたしたのでございますが、これは前の改正刑法仮案の審議の際にも、その点は、自分のものと自分の境界標でありましても、不明にするためにこれを取り除く行為は罰せられるのだという考えで非親告罪というふうにいたしております。
そういう次第で、学説は今日では不動産窃盗を認めるということが通説になっておりますし、なお改正刑法仮案の使用窃盗の規定に「一時ノ使用ニ供スル為他人ノ財物ヲ不正ニ取去又ハ摘占シタル者」とございますが、この改正仮案にあります擅占という言葉は元来不動産についての用語だ、こういうふうにいわれております。
この規定を新設する趣旨は、第一の不動産侵奪罪に関する規定の新設と関連するのでありますが、他人の土地を侵奪するための手段などとして境界を毀損する行為が頻発している実情にかんがみ、不動産に関する権利の保護に十全を期するためには、現行の器物損壊罪などの規定のみではまかなえない百面があり、改正刑法仮案でも認められておりますように、土地の境界を不明にする行為それ自体を取り締まるのが相当であると考えられたからであります
これは各国それぞれ事情がありますので違うのでございますが、先ほど申した改正刑法仮案は、やはりこの境界を不明ならしめる罪につきまして懲役五年ということになっております。
純粋に国内の土地の境界について、改正刑法仮案にもこれを全く同種の規定がありますし、諸外国の立法例にも、不動産侵奪罪の規定を置かない国につきましても、境界標の問題につきましてはどの国も規定しておる。この一般の原則に従いまして、せっかく不動産侵奪について規定を設ける機会でございますので、補充的な意味においてこの規定を立案したのでございます。
○竹内政府委員 これは二百三十五条の二の不動産侵奪罪と法益その他は異なりますが、不動産保護の一環といたしまして、二百三十五条の二を補充する意味におきましてこの規定を設けたのでございますが、この規定は古く改正刑法仮案の中にもこれと同種の規定がございますし、諸外国の立法例においてもほとんどすべての国においてこの種の規定を設けておるのでございます。
この規定を新設する趣旨は、第一の不動産侵奪罪に関する規定の新設と関連するのでありますが、他人の土地を侵奪するための手段などとして境界を毀損する行為が頻発している実情にかんがみ、不動産に関する権利の保護に十全を期するためには、現行の器物損壊罪などの規定のみではまかなえない面があり、改正刑法仮案でも認められておりますように、土地の境界を不明にする行為それ自体を取り締まるのが相当であると考えられたからであります
刑法改正準備会におきましては、その検討の根拠を、一応現在発表になっておりますところの改正刑法仮案に求めておるわけですが、その改正刑法仮案の十四条に「心神ノ障礎二因リ事理ヲ弁別スル能力ナキ者又ハ事理ノ弁別二従テ行為ヲ為スノ能力ナキ者ノ行為ハ之ヲ罰セス能力減弱シタル者ノ行為ハ其ノ刷ヲ減軽ス」と、こういう規定がございますが、この規定を中心にいたしまして諸外国の立法例はもちろんのこと、現在のわが国におきます
それのみならず、日本が昭和十五年に発表いたしております改正刑法仮案におきましても、器物損壊を非親告罪として案を作っておるのでございます。で、その考え方と申しますのは、こういうような自然犯的な犯罪につきましては、これを特別法で規定しないで、できるだけ一般法である刑法典の中に書き込んでいくというような傾向にあるのでございます。